「紙だから古紙」とは限らない

事業所から出る紙のうち、古紙として回収できるのは、紙に戻せるものです。見た目は紙でも、加工や汚れがあると、古紙には混ぜられません。株式会社トヨダの古紙リサイクルのページには、古紙に混ぜてはいけない物が「禁忌品」として例つきで載っています。この記事では、その例の見方と、事業所での分け方を説明します。

禁忌品の例

サービスのページに挙げられている例は、次のとおりです。

  • 感熱紙:レシートなど。
  • カーボン紙:宅配便の伝票など。
  • 合成紙:選挙のポスターなど。
  • 圧着はがき。
  • ストーンペーパー:地図など。
  • 防水加工をした紙:紙コップなど。
  • 箔押しをした紙:金や銀の折り紙など。
  • アルミ加工をした紙:酒パックなど。
  • 食品の残りが付いた紙:ピザの箱など。

あわせて、バインダー、クリップ、輪ゴム、付箋などは取り外すよう案内されています。

なぜ分けるのか

古紙は、種類ごとに選別され、圧縮されて、主に製紙会社へ運ばれ、紙製品に生まれ変わります。このとき、紙以外の素材や、水・油を弾く加工、食品の汚れが混ざると、紙に戻す工程の妨げになります。細かい理由は素材ごとに違いますが、「紙に戻せるものだけを集める」という考え方は共通です。

事業所での見分け方

見分けに迷うときは、次の順に見ます。

  1. 触って、つるつるしていないか。水を弾く、光る、ビニールのような手ざわりがあるものは、加工された紙の可能性があります。
  2. こすると色が付いたり、写ったりしないか。レシートのような感熱紙や、複写式の伝票は、こうして気づくことがあります。
  3. 食べ物や飲み物が付いていないか。油や汁が染みた紙は、古紙に混ぜません。
  4. 金属やプラスチックが付いていないか。付いたままにせず、取り外します。

どれにも当てはまらず、判断がつかない場合は、古紙に入れずに別にしておき、回収を頼む際に品名を伝えて確認してください。

事業所で出やすい例

事務所では、レシートや宅配便の伝票が日々たまります。飲食を伴う会議があれば、紙コップや食べ物の箱も出ます。倉庫や店舗では、紙以外のものが付いた紙が出ることがあります。

こうしたものを古紙の箱に入れる前に、置き場所を分けておきます。「古紙」「それ以外」の2つの箱を用意しておくだけでも、混入は減らせます。

古紙にできるかもしれない紙は、難処理古紙のページへ

禁忌品に当てはまるかどうか、はっきりしないものもあります。リサイクルが難しいとされてきた紙を相談できる、難処理古紙リサイクルのページもあります。例は、ロール状の紙管、ビニール付きの袋、金付き段ボールです。難処理古紙リサイクルは事業主様が対象で、京都府全域及び関西一円で回収できます。「これは紙かな」と迷ったときは、捨てる前に相談できます。

まとめ

古紙に混ぜてはいけない紙は、感熱紙、カーボン紙、合成紙、圧着はがき、ストーンペーパー、防水加工や箔押しやアルミ加工の紙、食品の汚れが付いた紙などです。事業所では「古紙」と「それ以外」の箱を分け、迷うものは回収を頼む際に確認してください。古紙の回収は有料です。株式会社トヨダの古紙回収は、スポット回収が事業主様と個人様、定期回収が事業主様を対象とし、地域は京都府全域及び関西一円です。