契約は書面で、収集運搬と処分を別々に結ぶ
産業廃棄物の処理を外の業者に頼むときは、書面で契約を結びます。環境省の排出事業者責任のチェックリストも、委託契約は書面で行うとしています。
京都市 京さんぱいポータルの案内では、収集運搬と処分は、同じ業者に頼む場合を除き、それぞれの業者と別々の書面で契約します。運ぶ業者と処分する業者が違えば、契約書は業者ごとに作ります。
法令で決まっている記載事項
契約書に入れる事項は、廃棄物処理法の施行令と施行規則で定められています。京都市は、標準契約書のページで、主な事項を次の12個にまとめています。
- 委託する産業廃棄物の種類と数量
- 運搬を頼む場合の、運搬の最終目的地の所在地
- 運搬の途中で積替えや保管をする場合の、保管場所の所在地、保管できる種類、保管の上限
- 処分や再生を頼む場合の、その場所の所在地、方法、施設の処理能力
- 中間処理を頼む場合の、最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力
- 契約の有効期間
- 料金(数量と単価)
- 受ける業者の許可の事業範囲(収集運搬か処分か、扱える廃棄物の種類)
- 適正に処理するために渡す情報(性状、荷姿、性状の変化、石綿や水銀を含む廃棄物の有無など)
- 渡した情報に変更があったときの伝え方
- 運搬や処分が終わったときの、排出事業者への報告
- 契約を解除した場合の、処理されない廃棄物の扱い
環境省のチェックリストは、このほかに、処分や再生を頼む廃棄物が許可を受けて輸入されたものである場合のその旨と、積替えや保管をする廃棄物が安定型産業廃棄物である場合に、その場所でほかの廃棄物と混ぜてよいかどうかも、法定の事項に挙げています。
2から5は、運搬だけを頼むのか、処分も頼むのかなど、頼む内容によって入る項目が変わります。
京都市が公開している標準契約書のひな型
京都市の標準契約書のページでは、産業廃棄物処理委託契約の標準契約書を、Word形式とPDF形式で公開しています。契約の実状に合わせて修正して使うひな型です。当てはまらない欄は、削除するか、取り消し線で消します。
印紙税の扱いも、ひな型の注意書きに説明があります。具体的な扱いは、税務署などに相談するよう示されています。
このひな型は、京都市が作ったものです。京都市の外の事業所は、所在地の自治体の窓口で、自治体が案内している様式があるかを確かめてください。
許可証の写しを添える
契約書には、受ける業者の許可証の写しを添えます。ひな型の注意書きは、許可証等の写しの添付を、委託契約に欠かせないものとしています。環境省のチェックリストでは、頼む運搬や処分がその業者の事業の範囲に含まれることを示す書面が、法定の書類に挙がっています。
写しで見るのは、頼む廃棄物の種類が事業の範囲に入っているか、許可の期限が切れていないか、といった点です。京都市の案内に、確認事項として挙がっています。
契約書を点検するときの順番
受け取った契約書は、次の順に見ると、抜けに気づきやすくなります。
- 業者ごとに契約書があるか。
- 上の12項目と、環境省のチェックリストの法定事項のうち、自社が頼む内容に当てはまるものが、すべて入っているか。
- 種類、数量、料金、有効期間が、見積りと合っているか。
- 許可の事業範囲に、頼む種類が含まれているか。許可証の写しが付いているか。
- 渡す情報と、変更があったときの伝え方が決まっているか。
- 終了の報告と、解除したときの扱いが決まっているか。
契約書は、契約が終わった日から5年間保存します。環境省のチェックリストにも、委託契約書等を保存しているか、という点検項目があります。
株式会社トヨダへ収集運搬を頼む場合
株式会社トヨダは、産業廃棄物収集運搬を案内しています。依頼には契約が必要です。問い合わせ、担当の見積り、契約、日程の決定を経て、回収します。回収できる地域として案内しているのは、京都府全域です。
このサービスで株式会社トヨダが担うのは、収集運搬です。処分は、処分業者が行います。対象は「事業主様」「個人様」と案内していますが、産業廃棄物は、事業活動に伴って出た廃棄物のうち、法令で決められた種類のものです。家庭から出るごみは含まれません。
契約書に記す項目は、見積りのあと契約を交わす際に、上の12項目に沿って確かめてください。詳しくは産業廃棄物収集運搬のページをご覧ください。