排出事業者とは
排出事業者は、廃棄物を生じさせる事業や業務を、主体的に行っている事業者のことです。京都市 京さんぱいポータルの産廃Q&Aは、すべての事業者が、自社の事業から生じる廃棄物について排出事業者に当たるとしています。
環境省のページによると、事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で適正に処理しなければなりません。処理を業者に委託しても、排出事業者の責任は変わりません。
建設工事に伴って出る廃棄物は、発注者や下請の業者ではなく、元請業者が排出事業者になります。この記事は、工事以外の場面を扱います。
納品された商品の梱包材とパレット
倉庫や店舗で身近なのが、納品のときの梱包材やパレットです。京都市のQ&Aは、商品がパレットに載った状態や梱包された状態で購入者に引き渡された場合、パレットから商品を降ろして開梱した購入者が廃棄物を生じさせた者に当たり、排出事業者になると考えられる、としています。
納品した側ではなく、受け取って開梱した側が出したもの、という考え方です。
清掃と設備の保守で出た廃棄物
ビルのメンテナンスで出る廃棄物について、京都市のQ&Aは、業務の内容で分けて説明しています。
- 清掃で、廃棄物を一か所に集めるだけの場合:集めた廃棄物は清掃によって生じたものとはいえないため、ビルなどの所有者か管理者が排出事業者になります。
- 設備の保守など、建設工事に当たらないメンテナンス業務の場合:廃棄物を生じさせたメンテナンスの事業者か、設備やビルを管理する所有者か管理者のどちらかが、排出事業者になります。
- 建設工事に当たる場合:元請業者が排出事業者になります。
契約で決めておくとよいこと
設備の保守のように、排出事業者が2通りに分かれる場合について、京都市のQ&Aは、契約で、排出事業者としての責任の所在と費用の負担を定めておくとよいとしています。
出入りの業者に設備の保守を頼むときは、出た廃棄物の排出事業者をどちらにするかと、費用の負担を、契約書や仕様書に書いておくと、食い違いを防げます。個別の事例は、条件によって判断が変わります。京都市内の事業所は京都市の廃棄物指導課へ、京都市の外の事業所は所在地の自治体の窓口へ、確かめてください。
排出事業者が決まると何が決まるか
排出事業者が決まると、廃棄物を自らの責任で適正に処理する立場が決まります。産業廃棄物の処理を業者に頼む場合は、環境省のページが示すとおり、書面による契約が要ります。委託先を選ぶのも、排出事業者です。環境省のページは、不適正な処理をする業者に委託していたと分かった場合、排出事業者も措置命令の対象になる可能性がある、としています。
株式会社トヨダへ収集運搬を頼む場合
株式会社トヨダは、産業廃棄物収集運搬を案内しています。回収できる地域として案内しているのは京都府全域で、依頼には契約が必要です。
案内している対象は事業主様と個人様ですが、産業廃棄物とされるのは、事業活動に伴って出た廃棄物のうち、法令で決められた種類に限られます。家庭から出るごみは、産業廃棄物には当たりません。梱包材や保守で出た廃棄物を含め、収集運搬を頼める種類かどうかは、見積りの際にご確認ください。詳しくは産業廃棄物収集運搬のページをご覧ください。