電子マニフェストのしくみ
マニフェストは、産業廃棄物を業者に引き渡すときに、排出事業者が交付する管理票です。運搬と処分が終わったことを、この管理票で確かめます。紙の管理票は、引渡しと同時に交付します。
電子マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、情報処理センターを介したネットワークでつながり、産業廃棄物の処理状況を報告し、管理する仕組みです。京都市 京さんぱいポータルの産廃Q&Aがこのように説明しています。
運搬や処分が終わると、その報告が排出事業者に通知され、画面で状況を確かめられます。紙の場合は、返ってきたB2票、D票、E票を、手元のA票と照合して確かめます。
登録は引渡しから3日以内
電子の場合、排出事業者は、産業廃棄物を引き渡した日から3日以内に、情報処理センターへ登録します。数える3日に、土日、祝日、年末年始は入りません。引き渡した日そのものも数えません。
運搬や処分を終えた業者の報告にも期限があります。日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)の比較表では、収集運搬業者も処分業者も、紙は終了日から10日以内に票を送り、電子は終了日から3日以内に入力する、と整理されています。
環境省のチェックリストは、電子の登録がこの期間になされないと、管理票を交付しなかったものと判断される、としています。
紙で要る保存が要らなくなる
紙のマニフェストでは、排出事業者は、A票をはじめ、B2票、D票、E票を、5年間保存します。電子では、情報処理センターが保存するため、排出事業者の保存は要りません。5年分をいつでも確認できるとされています。収集運搬業者と処分業者も、紙ではC2票やC1票を5年間保存し、電子では保存が要りません。
年1回の報告が要らなくなる
紙のマニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告を、毎年、都道府県や政令市へ自分で出します。電子の場合は、情報処理センターが都道府県や政令市に報告するため、排出事業者の報告は要りません。
使うには3者の加入が要る
電子マニフェストを使うには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、そろって加入している必要があります。京都市のQ&Aは、どれか1者でも加入していなければ、電子マニフェストは使えないとしています。
委託先が加入しているかは、京都市の許可業者の検索ページで、電子マニフェストの加入を条件に絞り込んで調べられます。JWNETのサイトにも、同じような検索があります。加入の手順や料金は、JWNETの案内で確かめてください。
株式会社トヨダへ収集運搬を頼む場合
株式会社トヨダの産業廃棄物収集運搬は、依頼に契約が必要です。回収できる地域として案内しているのは、京都府全域です。対象は「事業主様」「個人様」と案内していますが、産業廃棄物は、事業活動に伴って出た廃棄物のうち、法令で決められた種類のものです。家庭から出るごみは含まれません。
電子マニフェストに対応しているかどうかは、見積りの際にご確認ください。サービスの内容は、産業廃棄物収集運搬のページで案内しています。