数量の欄は空けずに書く

産業廃棄物を引き渡すとき、廃棄物を出した事業者(排出事業者)は、処理を頼んだ相手にマニフェスト(産業廃棄物管理票)という書類を交付します。この制度は、処理が終わったあとに受託者から写しの送付を受け、委託した内容どおりに処理されたことを確かめるためのものです。

京都市 京さんぱいポータルの産廃Q&Aでは、数量はマニフェストの法定記載事項で、書かないまま交付すると違法(管理票記載義務違反)になるとしています。マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付するのが原則とされています。そのため、数量も種類ごとの量を書くことになります。引渡しのときに重さを量っていない場合も、数量の欄は空けられません。この記事では、量っていないときの書き方と、体積から重さへ直す目安を整理します。

量っていないときは荷姿と個数で書く

京都市の案内が示す書き方は、荷姿と個数、または運搬容器の容量などを使って数量を書く方法です。例として挙がっているのは、「4トントラック1台」と「フレコンバッグ2袋」です。環境省の通知では、数量は、重量、体積、個数など、どの単位で書いてもよいとされています。フレコンバッグとは、粉や粒の物を入れる大型の袋状の容器のことです。荷姿については、バラ、ドラム缶、ポリ容器のように具体的に書くと、同じ通知は示しています。

あとで量った数量を返してもらう

京都市の案内では、処分業者に、量った数量をマニフェストの「備考・通信」欄に書いて返送するよう依頼するとされています。引渡しのときは荷姿で書き、重さは処分の側で量った数字を受け取る、という組み合わせです。

体積から重さへの換算係数は参考値

京都府のサイトに載っている資料は、産業廃棄物の体積から重量への換算係数を、参考値として示しています。京都府は、年に1回の産業廃棄物管理票交付等状況報告書を「トン」で書くよう求めていて、マニフェストを体積で管理している場合は、この換算表を参考に重さに直すとしています。係数は1立方メートルあたりのトン数で、廃プラスチックは0.35、紙くずは0.30です。

資料は、この表をあくまで重さをおおまかにつかむための参考値と位置づけています。また、「2t車1台」のような場合には、積んだ廃棄物の体積を見積もり、換算係数をかけてトン数を計算する方法がある、と述べています。

たとえば、体積を2立方メートルと見積もった廃プラスチックなら、0.35をかけて0.7トン相当です。ただし、これは参考値から出した目安で、実際に量った重さではありません。種類によって係数は大きく違い、たとえば木くずは0.55、金属くずは1.13、繊維くずは0.12です。ほかの種類の係数も資料の表に載っているので、必要な種類は資料で確かめてください。

重さを証明書で示したいとき(株式会社トヨダの計量証明事業)

取引や記録のために、荷の重さを証明書で示したい場面もあります。株式会社トヨダは、計量証明事業として、トラックスケールで貨物の重量を計測し、京都府公認の計量証明書を発行すると案内しています。計量証明事業の対象は事業主様です。産業廃棄物の収集運搬など回収のサービスと続けて頼めるかどうかは、お問い合わせの際にご確認ください。サービスの内容は、計量証明事業のページで確かめられます。