紙製品に付くマークの一つ

古紙再生促進センターの案内によると、グリーンマークは、古紙を原料に使った製品だと見分けやすくするための目印で、同センターが1981年5月に制定しました。狙いは、古紙を使った製品の使用を広げ、古紙の回収と利用を進めることです。環境省の環境ラベル等データベースは、対象物品の例に、トイレットペーパー、コピー用紙、学習帳などを挙げています。

グリーンマークの基準

表示できる製品の要件は、古紙を原則として原料の40%以上使った製品であることです。ただし、トイレットペーパーとちり紙は古紙を原則として100%、コピー用紙と新聞用紙は原則として50%以上使ったものとされています。基準は、製品の種類ごとに実情に合わせて、古紙再生促進センターが決めています。

紙以外の製品も対象です。断熱材に使うセルローズファイバーや、ペット用の敷料が例に挙がっています。段ボール箱や紙箱は、箱の素材になる紙に古紙を使っていれば、箱そのものがマークの対象になります。

コピー用紙とトイレットペーパーの見方

基準をそのまま当てはめると、マークの付いたコピー用紙は、原則として原料の半分以上が古紙です。トイレットペーパーは、原則として原料の全量が古紙です。全体の基準の40%より、コピー用紙やトイレットペーパーの基準は高く決められている点に、注意が要ります。

事業所の購買の場面では、コピー用紙などにマークが付いているかを、選ぶときの見る点の一つにできます。

表示には承認の申請が要る

環境省のデータベースによると、マークを使うには、その製品を製造・加工または販売する者が、古紙再生促進センターにグリーンマーク表示承認申請を行います。センターは、申請書と添付資料に不備がなく、申請の内容が実施要領に適合することを確認するとされています。表示を希望する人は、センターの実施要領と注意事項を読んだうえで、所定の様式で申請書を作ります。

マークから分かること、分からないこと

環境省のデータベースによると、このマークが着目しているのは、紙や紙製品の古紙の利用状況です。同じデータベースには、基準と環境への影響との因果関係を説明できる数値はない、という記載もあります。データベースの情報は2013年5月時点のもので、最新の情報は運営している団体のサイトで確かめるよう求めています。基準の数字は、古紙再生促進センターのページで確かめてください。

株式会社トヨダの古紙回収

サービスのページでは、回収した古紙は種類別に選別・プレス加工され、主に製紙会社へ運ばれて、紙製品に生まれ変わると案内しています。古紙の回収のうち、スポット回収は事業主様と個人様、定期回収は事業主様が対象です。スポット回収と定期回収は有料です。回収できる地域は、京都府全域及び関西一円と案内しています。内容は、古紙リサイクルのページで確かめられます。