頼んだあとも確認に努める務めがある
環境省のチェックリストでは、処理を他人に委託しても、廃棄物を出した排出事業者に処理責任があることに変わりはないとされています。そのため排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況を確認し、発生から最終処分が終わるまでの一連の行程で処理が適正に行われるよう、必要な措置を講じるように努めなければなりません。
では、現地まで見に行くことは、決まりなのでしょうか。京都市 京さんぱいポータルの産廃Q&Aは、処理を委託したら実地確認が必要かという問いに、必ずしも実地確認が必要というわけではないと答えています。環境省のQ&A集も、処理の状況について適切に確認していれば、実地に行くことまでは求めていないとしています。
京都市が挙げる4つの確認方法
京都市のQ&Aは、必ずしも実地確認が必要というわけではないと答えたうえで、次のような方法により適正処理を確認するよう求めています。
- 委託先の中間処理施設や最終処分場などを、実地に確認する(現地確認)。
- 委託先が公表している情報で、間接的に確認する。
- 優良認定処理業者に委託している場合は、処理業者による処理状況の、インターネットによる公表情報を確認する。
- 産業廃棄物処理施設の維持管理の状況の、インターネットによる公表情報を確認する。
優良認定処理業者とは、公的な基準に適合すると認定された処理業者のことです。
ただし、環境省のチェックリストは、都道府県などの条例で、処理施設への実地確認の義務などを定めている場合もあるため、確認が必要だとしています。事業所がある自治体の条例は、自治体の窓口で確かめてください。
デジタルで確かめるときと、形だけにしない注意
環境省のチェックリストは、確認の方法は実地に限られず、デジタル技術を使うこともできるとしています。例として、許可の内容や帳簿などを電磁的記録で確かめること、オンライン会議システムなどで処理施設の稼働状況や周辺環境を確かめること、情報通信機器で処理業者から管理体制を聞くことが挙がっています。
一方で、施設の外観や情報を見るだけの形式的な確認ではなく、保管状況や実際の処理の工程を、処理業者と話しながら確かめることが重要だとされています。公開されている情報に不明な点や疑問があれば、処理業者に回答を求めます。オンラインでは確認できないことが出たり、疑問が解消されなかったりしたときは、実地に赴いて確認することが必要です。
チェックリストは、処理状況の透明性を高めるため、自社で公表する環境報告書などに、確認の具体的な方法を書いておくことが重要だとしています。
確認を怠ったとき
環境省のQ&A集によると、確認は努力義務のため、怠っても罰則の対象にはなりません。ただし、廃棄物処理法第19条の6に該当する場合には、措置命令の対象となり得ます。チェックリストも、確認をしていない排出事業者は、措置命令の要件に該当する可能性があるとしています。措置命令とは、行政が、支障を取り除くための措置をとるよう命じるものです。京都市の案内は、京都市内の事業場が対象です。市外の事業所は、確認の方法について、所在地の自治体の窓口に確かめてください。
株式会社トヨダへ頼む場合
株式会社トヨダの産業廃棄物収集運搬は、問い合わせのあと担当者が見積りに伺い、契約を交わし、日程を決めて回収する流れで案内しています。処分は、処分業者が行います。回収できる地域として案内しているのは、京都府全域です。詳しくは、産業廃棄物収集運搬のページをご覧ください。